インテリア用語辞典

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用語:留置権
よみがな:りゅうちけん
原語:
原語名:

留置権とは、商品を修理をした場合、代金を受け取るまでは、商品を引き渡さず留置できる権利のことを言います。ただし、勝手に商品を処分して、代金にあてることはできません。家具修理、クリーニング、時計修理などの代金未払いの際の店側の権利です。他人の商品を盗んだりした者が、その商品を修理しても、修理代金の償還請求権について、留置権は認められません。留置権は、民法第295条に規定されています。
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